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Q&A

[裁判5]契約書に書いておけば『時効』は防げる?

Aさん
Aさん

Bさんにお金を貸すのだけど「もう時効だから払わない」といわれないようにしたい。
契約書に「Bは時効を主張できないものとする」と書いておけば大丈夫?

そのような契約をしても、法律上、時効の主張を防ぐことはできません。
民商法の改正により、時効制度が新しくなりましたので、ご説明します。

要するにこういうコト

契約で時効の利益をあらかじめ放棄させることはできません(民法146条)から、時効の完成を防ぐには、時効の完成猶予や更新といった法的措置をとる必要があります。
※旧民法が適用される場合には、時効の中断措置をとる必要があります

債権の消滅時効期間は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年(生命・身体傷害は20年)です(民法166条1項各号、167条)。
※旧民法が適用される場合には、権利を行使できる時から10年(商事債権は5年)です。
不法行為債権など特別な時効期間が適用されるものもあります(民法724条、724条の2参照)。
※旧民法には、さらに短期消滅時効という特別な時効期間が存在します。

訴えを起こさずに、口頭や書面で請求するだけだと、時効が完成してしまう場合がありますので、注意が必要です(民法150条1項)。

そもそも時効って何?

Aさんは、返済期限がきたのに、そこから5年すぎてもBさんからお金を回収しようとしません。

この場合、「Aさんには回収するつもりがないのだろうし、Bさんもそう思っているだろうから、Aさんの権利は消滅させてしまおう」と法律は考えます(民法166条1項2号)。ですので、Bさんは、Aさんに、「返済期限から5年経ちましたので、消滅時効を主張します。もう私に請求してこないでください。」と主張することができ、これによって、Aさんの権利は消滅します(民法145条)。

返済期限から3年目に、Bさんが、Aさんに、「ちょっと支払が厳しいので、もう少しまってください。」と言っていたとします。

この場合、Aさんは、お金を回収するつもりでしたが、Bさんの頼みをきいて、仕方なく2年以上訴えを起こしませんでした。Bさんは支払うそぶりを見せたのですから、Aさんから後で請求されても仕方がないはずです。
法律はこのように考え、消滅時効期間をリセットします。BさんがAさんの権利を消すには、新しい支払期限から、さらに5年経過する必要があります(民法152条1項)。

時効の主張をさせないような契約をすればよいのでは?

民法は、自由な取引を尊重していますから、本来どのような契約も自由にできます。
ただし、絶対に守らないといけない特別なルール(公序良俗(民法90条)や強行法規(民法91条))に反する契約はできません。
お金を借りる側は、基本的には弱い立場で、貸主が定めた契約を拒むことはできませんから、両者が対等な立場になるよう、時効を否定したり、時効の期間を延ばしたり、完成猶予・停止の事由を増やしたりする契約は、無効と解釈されています(民法146条、東京地判平成5年4月13日参照)。

じゃあ、具体的にはどうしたらいい?

今まで進んできた時効の期間を一度リセットする方法として、
Bさんを訴えるなどしてAさんの債権を確定させる
 (民法147条1項1号・2項、民事訴訟法147条)
Bさんに「債務があることを認めます」といった念書を書いてもらう
 (民法152条1項)
ことが考えられます。

新しい判決の紹介①(最三小判令和2年12月15日)

Bさんが、Aさんから、平成16年に100万円を、平成17年に200万円を、平成18年に300万円をそれぞれ借りているとします。Bさんが、どの貸金に対する返済なのか明らかにしないままAさんに50万円を返した場合、3つの貸金のうち、どの貸金についての時効がリセットされるのでしょうか。

裁判所は、原則として3つの貸金すべてについてリセットされると判断しました。
Bさんは通常、Bさんは3つの借金について知りながら返済していると考えられますので、3つの借金をすべて認めたものとして、3つの借金に関する時効がすべてリセットされます。

新しい判決の紹介②(東京地判令和2年9月11日)

元金債務の消滅時効の期間がリセットされた場合、これに対する遅延損害金債務(延滞金のようなもの)についても、元金債務と一体のものとして消滅時効の期間がリセットされるでしょうか。

裁判所は、リセットされないと判断しました。
遅延損害金は、元金債務からは独立した債権であって、元金債務と一体のものではないので、別途完成猶予や更新の措置をとる必要があります。

参考条文

民法(明治二十九年法律第八十九号)

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
第百四十七条 訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

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