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Q&A

[裁判4]『過失相殺』って何?

Aさん
Aさん

買取業者を家に呼んでテレビを運び出してもらったんだけど、
業者が間違えて、ハードディスク内のデータを全部消してしまった!
8年間にわたる家族の思い出がつまっていたのに・・・
いくら賠償してもらえるの?!

同様の事例で、慰謝料として655万円を請求した方がいました。
残念ながら、裁判所は、36万円の賠償しか認めませんでした。
なぜそうなったのか、ご説明します。

要するにこういうコト

業者の不法行為により、かけがえのない家族のデータが失われたのですから、Aさんは、業者に対して、慰謝料を請求できます(民法710条)。
もっとも、裁判所は、『バックアップをしていない』という被害者の落ち度を重視し、過失相殺(かしつそうさい)を行いました(民法722条2項)。
その結果、賠償される額は大きく減ってしまいました。

慰謝料請求(民法710条)

法律は、不法行為により財産が失われた場合、財産の価格に加えて慰謝料を請求することを認めています。
例えば、裁判所は、10年間愛し続けていた飼犬が医療ミスによって死亡してしまったケースにおいて、犬の価格に慰謝料30万円を加えた金額の賠償請求を認めました(東京地判H16.5.10参照)
ペットのような生き物であろうと、ルンバのような機械であろうと、所有者にとってかけがえのないものが失われたのであれば、慰謝料を請求できます。
Aさんは、家族の思い出がつまったかけがえのないハードディスクを失い、ひどく傷ついているのですから、業者に対し、慰謝料を請求することができます。

過失相殺(民法722条2項)

被害者にも落ち度(過失)がある場合、それによって損害の一部が生じたと考えられますから、相手が賠償すべき額は減らされます。
これを過失相殺(かしつそうさい)といいます。
ペットと異なり、データはいくらでもバックアップをとることができます。
Aさんがバックアップさえとっていれば、業者がハードディスクを壊したとしても、大切なデータは失われませんでした。

東京地判平成16年5月10日

裁判所も、同じようなことを述べ、以下のとおり、過失相殺を行いました。その結果、業者が賠償すべき額は20%減りました。

① 業者は本来、慰謝料として45万円を賠償しなければならない。
② しかし、被害者には、バックアップをしていなかった過失がある。本件データはとても重要なもので、バックアップをする必要性が高かったのであるから、被害者の過失は大きい。
③ なので、業者に過失が多少あったとしても、業者が賠償する金額は、36万円(20%OFF)である。

Aさん
Aさん

今度からバックアップはきちんととるようにします。
裁判所って、あまり慰謝料額を高く認めてくれないんですね・・・

参考判例・条文

民法(明治二十九年法律第八十九号)

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

東京地判平成16年5月10日(一部抜粋)

犬をはじめとする動物は,生命を持たない動産とは異なり,個性を有し,自らの意思によって行動するという特徴があり,飼い主とのコミュニケーションを通じて飼い主にとってかけがえのない存在になることがある。原告らは,結婚10周年を機に本件患犬を飼い始め,原告Aの高松への転勤の際に居住した社宅では,犬の飼育が禁止されているところを会社側の特別の許可を得て本件患犬を飼育したほか,その後の東京への転勤の際には本件患犬の飼育環境を考えて自宅マンションを購入し,本件患犬の成長を毎日記録するなど,約10年にわたって本件患犬を自らの子供のように可愛がっていたものであって,原告らの生活において,本件患犬はかけがえのないものとなっていたことが認められる(甲A8,C11,C13,C14,C19からC24まで,C37,原告A本人)。また,原告らは,以前に飼育していた犬が病死したことから,本件患犬を老衰で看取るべく(スピッツ犬の寿命は約15年である。),定期的に健康診断を受けさせるなどしてきたにもかかわらず,約10年で本件患犬が死亡することになったものであって,本件以降,原告Bがパニック障害を発症し,治療中であること(甲C11)からみても,原告らが被った精神的苦痛が非常に大きいことが認められる。
そこで,本件患犬が前記(1)で認定したような犬であったことも合わせて斟酌すると,原告らが被った精神的損害に対する慰謝料は,それぞれ30万円と認めるのが相当である。

最高裁.裁判例結果詳細(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=5556),2021-3-24参照(外部リンク)

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